■登記手続きについて
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| お客様が購入されたマンションの所有権を第三者に明示し、権利を守る為の手続きです。 |
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■登記とは
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売主と買主の間に生じた所有権の移転の事実を第三者に主張するためには、登記をする必要があります。
また、金融機関から融資をうける際には、抵当権設定などの登記も必要です。
表示登記とは、不動産登記簿の表題部になされる登記のことで、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。しかしこの表示登記だけでは、購入した部屋が自分の所有する物件だと主張する権利がありません。そこで、所有権を主張する為に行うのが保存登記です。 |
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■登記手続き代行の依頼
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| 登記手続きは、当事者(売主及び買主)が共同で登記所に申請することになっていますが、登記手続きの中でもマンションの登記手続きというのは複雑ですので、グリーンハウジングが指定させて頂いた司法書士に書類と委任状を渡して、手続きを依頼することが通常となっています。お客様へ『登記手続き依頼書』という書類を後日郵送致します。『お借入の有無』
『お借入金額』『登記される住所』など必要事項をご記入になって、ご記名・ご捺印の上ご提出下さい。 |
| ■登記費用 |
| 登記に必要な登録免許税や司法書士の手数料などは、他の諸費用(管理費など)とともに概算金をマンションの代金とともにお振込み頂き、お手続きの完了後にご精算致します。 |
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■登記済み権利証のお渡し
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お客様から事前にお預かりした『諸費用金』のご精算が完了出来次第、司法書士事務所より、法務局(登記所)から交付される『登記済権利証』を配達証明郵便にて送付致します。
送付時期は、諸費用のご精算時期とご利用された融資内容等により異なりますが、おおむねご入居後2ヶ月以内で送付致します。 |
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■共有名義の登記
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| ご夫婦など共有名義で登記する場合、共用持分は購入資金の負担割合に応じて決定するのが一般的です。資金の負担割合と持分が異なると、相違する部分について、贈与があったとみなされる事があります。持分などについてご不明な点がある場合は、登記申請をする前に税理士などにご相談されることをお勧め致します。 |
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| ■床面積が違うのはなぜ? |
新築マンションの専有床面積は、売買契約書に記載された面積と登記簿に記載されている面積が異なります。これは、契約書の面積が壁心で算出されパイプスペースも含んでいるのに対し、登記簿用の面積は壁の内側から内側までを測って算出している為です。したがって登記簿の専有面積は、販売パンフレットや売買契約書に記載されている専有面積よりも小さくなります。
なお、建物の共有部分や敷地利用権の共有持分は一体で登記されます。 |
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